罰則

個人情報を漏洩してしまいました。

個人情報取扱事業者なので、すぐに罰則がある。





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個人情報保護法の違反があった場合には、当該事業者に直ちに罰則が課せられるものではなく、主務大臣の判断の下、通例、 報告の徴収・助言(法第32条、第33条)、勧告(法第34条第1項)、命令(法第34条第2項、第3項)といった措置を経て、初めて罰則が適用される仕 組みになっています。

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