保有個人データの開示

当社は、個人情報の開示に対して、本人確認のために、運転免許証

の提示に加え、印鑑登録証明書の提出を求めている。



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個人情報取扱事業者がその手続を定めるに当たっては、本人にとって過重な負担とならないよう配慮することとされているため(法第29条第4項)、不必要に膨大な証明書等の提示を求めることや、過度に煩雑な手続を設けることなどは、個人情報保護法上、不適切と考えられます。

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