利用目的の通知又は公表

電話帳と同じように住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報

を使ってダイレクトメールを送ることができる。



回答) ×

ダイレクトメールの送付を目的として住民基本台帳を閲覧する

 ことはできません(住民基本台帳法第11条の2参照)。

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