利用目的の通知又は公表

社員のみに配布する社内報に、個人情報を掲載する場合には、

すべて本人の同意を得る必要はない。



回答) ○

社内報が個人データに該当する場合でも、社内で配布される限り、

第三者提供には該当しませんので、同意を得る必要はありません。

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