直接書面等による取得

製品の保証書に連絡先を記載してもらう場合、有償の修理の

要否や修理完了の連絡に利用するだけであれば、利用目的

の明示は不要である。



回答) ○

このような利用目的は、取得の状況からみて明らかですので、

利用目的の明示は不要です(法第18条第4項第4号)。

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